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遺失物改正について

遺失物改正について

100年つづいた法律が改正されてどうなるのか? 「遺失物検索は自己責任の時代へ」<遺失物法が変わりました(警視庁)の概要 (平成19年12月10日施工)

●動物に関する取扱い手順の明確化

(解説)
動物の愛護及び管理に関する法律による引取りの対象となった犬又は猫については、遺失物法の規定の対象外となり最短2日の公示で処分が可能になってしまいました。
ただし、鑑札・連絡先の明記もしくは記名に準じ飼い主との連絡が可能な手段を講じたペットは遺失物法の対象となり警察管轄にて(動物保護センターへの保管委託含む)3箇月の保管となります。

●保管期間の短縮(附則による民法の改正)とホームページによる開示

(解説)
所有権移転期間が6箇月から3箇月に短縮されました。
ホームページに掲載されるまでに最低4日を要します。

●取得者への所有権の帰属の例外に関する規定の整備

(解説)
個人の一身に専属する権利や個人の秘密が記録された文書、電磁的記録等については、取得者が所有権を取得不可。
遠隔ロックされた携帯電話は個人情報保護条例に基づき所有者の意思が最優先されることから警察または端末販売会社においても個人特定のための検索は不可とされています。

●取得物の売却等に関する規定の整備

(解説)
大量・安価な物件(傘・衣類・自転車)や保管に不相当な費用を要する物件(犬・猫を除く動物)については、2週間以内に返還ができないときは、売却・廃棄処分が可能となりました。